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東京都福祉保健局


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医療・保健

指定施設(東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則第10条の2)

 1から11の施設は、東京都の区域内に所在している施設であることが必要ですが、12の施設は東京都の区域外に所在しているものも含みます。
(詳細は、医療人材課看護係へお問い合わせください。(電話03−5320−4444(直通)))

指定施設
1 医療法第7条の許可を受けた病床が200床未満の病院  
2 医療法第7条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院  
3 ハンセン病療養所(国立療養所多磨全生園)  
4 医療法第1条の5第2項に規定する診療所  
5 65歳以上の者の入院比率が60%以上の病棟を有する病院  ※1
6 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設  
7 児童福祉法第6条の2第3項に規定する指定医療機関(国立精神神経センター病院)  
8 母子保健法第22条第1項に規定する母子健康センター(助産師の場合に限る)  ※1
9 地域保健法第21条第2項第1号に規定する特定町村(保健師の場合に限る)  ※1
10 介護保険法第8条第25項の介護老人保健施設  
11 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)の事業を行う事業所(1から8まで及び10に掲げる施設(都の区域内に存するものに限る。)における3年以上の看護業務の経験を有する者が従事する場合に限る。)  
12 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する施設  

※1 平成22年11月現在、東京都の区域内に5、8及び9に該当する施設はありません。
※2 来年度以降に指定施設が改正されても、今年度貸与が決定した方が免除対象として適用を受ける施設は、この表に記載された施設となります。


主な指定施設一覧

※ホームページ掲載のご協力をいただいた施設を掲載しております。
※PDFに記載してあるURLは医療機関のホームページです。ホームページの内容に関しての問い合わせは各医療機関までお願いします。


お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護係 です。

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