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医療・保健

業務従事者届

平成22年医師・歯科医師・薬剤師届
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届についてのお知らせ

この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として医師法等の規定により隔年の12月31日現在で行うこととされています。本年はこの実施年に当たりますので、該当される方は次により届出を行うようにしてください。


届出期限は平成23年1月17日(月曜日)です。
(1月15日が土曜日のため)


届出用紙は保健所にて配布しています。
(医師、歯科医師、薬剤師については、厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。また、保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士については、このホームページからもダウンロードできます。下記参照。)


医師、歯科医師、薬剤師

免許をお持ちの方すべてが該当します。
住所又は就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。


保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

免許に係る業務に従事している方のみが該当します。休暇中の方でも雇用関係がある方は該当します。
就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。


なお、職種ごとに分かれていた保健師・助産師・看護師・准看護師の届出票は、18年より1枚に統一されています。


届出に関するQ&A

Q:現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けばいいですか?
A:現住所を記入してください。住民票と違っていても構いません。


Q:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません。届出の必要はありますか?
A:必要ありません。医師、歯科医師、薬剤師以外の方については、お持ちの免許に係る業務に就いていなければ届出の必要はありません。


Q:保健師と看護師の業務を行っていますが、主に保健師の業務を行っている場合の届出はどうすればいいですか?
A:保健師・看護師両方の登録番号と、登録年月日を記入し、主たる業務を保健師として届出してください。


Q:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出してください。


Q:非常勤で勤務しています。所定労働時間と契約労働時間は両方書くのですか?
A:雇用形態に関わらず両方記載して下さい。


Q:養成所を卒業してから現在に至るまで、同一設置者の施設に勤務しています。その場合、従事開始の理由はどこに○をつけるのですか?
A:3の新卒に○をつけて下さい。


Q:現在A施設に勤務して、5年9ヶ月経っています。その前5年間は、同一法人が設置しているB病院で働いていました。その場合の従事期間はどう書けばよいのですか?
A:同一設置者の施設で継続して業務に従事しているため、10年9ヶ月となります。


Q:主に助産師の業務をしています。その時の卒業養成所は助産師養成所と看護師養成所のどちらを書けばよいですか?
A:主たる業務の免許を取得した養成所をお教えいただきたいので、助産師資格を得た養成所についてお答え下さい。

届出票ダウンロード

届出票の用紙については、以下からダウンロードしてください。

問い合わせ先 (提出先は全て保健所です。下記参照。)

施設案内


記載事項等については、下記担当係まで。
医師、歯科医師、
保健師、助産師、看護師、准看護師、
歯科衛生士、歯科技工士
薬剤師
医療政策部医療人材課免許係
電話 03-5320-4434
健康安全部薬務課薬事免許係
電話 03-5320-4503

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許係 です。

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