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東京都福祉保健局


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医療・保健

石綿による健康被害に関する法律の一部を改正する法律が施行されました

都保健所、特別区保健所等、及び八王子市保健所では、独立行政法人環境再生保全機構から委託を受け、石綿による健康被害者の方の認定申請書、療養手当請求書等の書類の受付や、石綿健康被害救済制度及び申請等手続きの説明・相談を行っています。


平成20年12月1日には「石綿による健康被害に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。救済給付に関する主な改正の内容は次のとおりです。



法改正内容を含む詳しい制度の仕組みについては、環境再生保全機構フリーダイヤル0120-389-931、ホームページhttp://www.erca.go.jp/asbestos/まで。


なお各保健所では引き続き申請書等の受付や石綿健康被害救済制度及び申請等手続きの説明・相談を行っていきます。
詳しくは、環境再生保全機構または各保健所へお問い合わせください。


申請等受付窓口


石綿による健康被害の救済制度とは

石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災制度等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。


救済の対象となる石綿による健康被害

石綿を吸入することにより発症する中皮腫及び肺がん(以下「指定疾病」という。)


給付対象者

*ただし、労災補償の対象となる方を除きます。


救済給付の内容


ご注意ください


お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 保健政策課 地域保健係 です。

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