山谷地域及び路上生活者救急医療協力謝金事業
1 事業開始
平成12年4月に2事業を統合
山谷地域:昭和47年12月開始
路上生活者:平成7年6月開始
2 根拠法令等
山谷地域及び路上生活者救急医療協力謝金交付要綱
3 事業目的
救急医療機関の確保と救急医療事業への協力促進を図る為、民間医療機関が救急車により搬送された山谷地域住民及び路上生活者を診療した場合に、当該医療機関に対し謝金を交付します。
4 事業内容
[交付対象]
次の患者を診療した都内の救急医療機関の開設者に対し、基準日現在で交付します。ただし医療機関が下記に該当する場合は交付しません。
ア 開設者が国又は地方公共団体であるとき
イ 謝金の交付決定日において医療機関が廃止又は休止しているとき
[対象患者]
山谷地域及び山谷地域以外の路上等で生活している者で、次の条件のいずれかに該当する者。
ア 身体、衣服等が相当に汚れている者
イ 酩酊又は泥酔している者
ウ 騒いだり、徘徊したりする者
エ その他、医療機関における診療行為又は施設運営に支障をきたす行為を行うおそれのある者
[執行方法]
救急車により搬送された患者が、酩酊、泥酔等の状態であることを救急隊長が判定した場合に、医療機関に対し発行する確認書に基づき、決定し支払います。
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