基準病床数は、第四次医療法の改正(平成13(2001)年3月施行)により従前の「必要病床数」から改められたものであり、医療法第30条の3第2項第3号の規定により算定されるもので、病床整備の基準であるとともに、病床の適正配置を図り、適切な入院医療を確保するためのものである。
基準病床数を算定すべき病床の種別は、療養病床、一般病床、精神病床、感染症病床及び結核病床である。療養病床とは、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたる療養を必要とする患者が入院するための病床をいい、病院の病床のうち、療養病床、精神病床、感染症病床及び結核病床を除いた病床を一般病床という。
また、療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床は東京都全域(三次保健医療圏)でそれぞれ算定する。
病床は医療資源の中でも最も重要な位置を占めるもので、その運用には、多くの人的・物的資源が必要である。したがって、病床は、入院医療を必要とする都民が入院治療に必要な期間利用できるよう、効率的かつ適切に活用しなければならない。
このため、今後、入院医療の確保に当たっては、医療機関相互の機能の分担と連携を一層推進するなど、医療資源の有効活用を図るとともに、病床が本来の入院医療を適切に提供できるよう、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの介護保険施設や訪問診療・訪問看護などの在宅サービスとの機能分担と連携を図る必要がある。 |