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市場衛生検査所の仕事

1 市場衛生検査所の機能と目的

 市場衛生検査所は、卸売市場に流通する食品の安全確保を図ることを目的としています。卸売市場では、毎日、国内外から多種・大量の食品が集まり、市場外へ流通していきます。
 このため、当所は、一般消費者の手元に届く前の流通段階である市場において、有害、不良な食品を「市場に入れない」「市場から出さない」「市場で作らない」を基本理念とし、監視指導と試験検査とを一元的に実施することにより、有害、不良な食品を早期発見し、迅速に市場から排除するよう努めています。

図 市場衛生の三原則

2 主要業務

(1)監視指導

 監視指導は、市場に入荷する食品等の安全を確保するための重要な業務であり、食品衛生法で規定する「食品衛生監視員」が行います。
市場衛生検査所では、市場の形態に合った監視(早朝監視及び通常監視)を行い、有毒魚などの有害、不良な食品の排除に努めるとともに、食品関係事業者に対する食品の衛生管理を指導するなど、自主的衛生管理体制の確立を推進しています。

(2)試験検査

 食品には食品衛生法に基づく成分規格や食品添加物の使用基準など、様々な規格又は基準が定められています。市場に入荷する食品等がこれらの規格基準に適合しているか否かを確認するために各種の試験検査を行っており、試験検査は科学的行政の支柱となるものです。検査の結果、法令で定める基準に適合しない場合には、違反の内容によって適切な行政措置を講じ、食品関係事業者に対して当該食品の販売禁止などの不利益処分を行うこともあります。

(3)調査研究

 日常の監視指導や試験検査の中で得られた検査結果及び調査結果を取りまとめ、今後の業務に反映させるとともに、技術水準の向上に努めています。毎年度末には、所内で各テーマに沿った調査結果を報告する「調査研究発表会」を開催し、調査研究結果は、食品関係事業者の自主的衛生管理の向上などに役立てています。

(4)衛生教育・普及啓発

 卸売市場における食品の安全を確保するためには、行政側の施策や事業の支援のみならず、食品関係事業者が正しい衛生知識を習得し、実践する必要があります。
 当所では、市場内の食品関係事業者及び関係団体を対象とした食品衛生教育のほか、市場まつり等のイベントで「食品衛生相談コーナー」を設け、一般消費者等に対する食品衛生に関する知識の普及啓発を行っています。さらに、他自治体等の研修生を受け入れ、検査技術及び卸売市場における専門的、技術的知識の向上に寄与しています。

3 卸売市場のしくみ(生鮮食品等の流通システム)と市場衛生検査所

 卸売市場は、野菜、果実、魚介類及び肉類等の生鮮食料品を卸売することによって、公正な取引による適正価格の形成と、生鮮流通の円滑化を推進する機能を有し、国民の食生活の安定に貢献しています。卸売市場を経由する食品の流通システムの概要は以下のとおりです。

卸売市場を経由する食品の流れ

(1) 卸売市場へ入荷
 卸売市場には、国内外から大量かつ多種多様の食品が集められます。これらの食品は、取引の前日の夕方から真夜中にかけて市場に搬入され、卸売業者によって卸売場に並べられます。
(2) 卸売市場で取引
 市場に集められた食品は、卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間で、せり等により取引されます。
(3) 卸売市場外へ流通
 仲卸業者は卸売業者から購入した品物を、市場内の店舗において買出人(飲食店や小売店等)に販売します。取引された品物は、市場外へ流通します。

図 卸売市場を経由する食品の流れと市場衛生検査所の役割

(参考)

  • 出荷団体とは、農協、漁協、出荷組合等、生産者が共同して出荷する共同体をいう。
  • 集荷業者とは、いわゆる産地仲買人をいう。
  • 売買参加者とは、加工業者、量販店、地方卸売業者等のうち、開設者の承認を受けて卸売業者が行う卸売りに仲卸業者と同じ立場で参加できるものをいう。
  • 相対取引とは、卸売業者と買い手との交渉によって販売価格及び数量を決める取引方法をいう。

お問い合わせ

このページの担当は 市場衛生検査所 管理課 業務担当 です。

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