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児童虐待対策事業

児童虐待対策事業

虐待対策班の設置

(1)平成12年に設置された児童相談センター虐待対策課を発展的に解消し、そのノウハウをもとに、平成15年より各児童相談所に児童福祉司、児童虐待対応協力員等からなる虐待対策班を設置しています。これは、各児童相談所において、迅速で的確な虐待対応が行えるよう体制の強化を図ったものです。(平成15年より実施)
(2)都道府県警察の生活安全部門で勤務経験のある者を虐待対応強化専門員として各児童相談所に配置し、虐待対応力のさらなる強化を図っています。(平成24年より実施)

通年開所

 児童虐待に迅速に対応するため、緊急ケースに土・日曜日、祝日(年末年始を含む)にも対応する窓口を設置し、365日切れ目ない緊急相談体制を確保しています。(平成16年より実施)
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民間相談機関との連携の強化

 複雑な児童虐待について民間相談機関と連携して対応するため、社会福祉法人「子どもの虐待防止センター」と平成12年11月6日に協定を締結しました。また、児童相談所が保護を必要と認めた個別具体的なケースの一時保護を特定非営利活動法人「カリヨン子どもセンター」に依頼するために、平成16年6月11日に協定を締結しました。協定では、個別の相談事例への援助についての相互の情報交換とその守秘義務について定めています。

児童虐待カウンセリング強化事業の実施

 虐待防止、親子関係の改善、家族の再統合を図ることを目的として、精神科医等の医師を登録し、カウンセリング等を実施しています。(平成13年より実施)

家庭復帰促進事業

 児童虐待などにより施設等に入所した児童について、家庭環境の改善、家庭復帰に向けての取組みを行い、施設等入所児童の早期家庭復帰の促進を図ります。(平成15年より実施)

一時保護所へ心理職員の配置

 一時保護された児童の行動観察や心のケアを行うために、各一時保護所に心理職員を配置しています。(平成13年より実施)

家族再統合のための援助事業

 虐待を受けて児童養護施設に入所している子供や養育家庭に委託されている子供とその保護者に、家族合同でのグループ心理療法や、親のグループカウンセリング、家族カウンセリングなどさまざまな援助を行っています。(平成14年より治療指導課で実施)
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関係機関支援事業

 虐待を受けた子供をはじめ、様々な情緒・行動上の問題を抱える子供の入所が増えている児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設や自立援助ホームなどを支援するため、心理職員や精神科医師が講義、演習、ケース検討、医療相談などを行っています。また、区市町村の子供家庭支援センター職員向けに、子供や家庭の支援に役立つための研修を行っています。(平成11年より治療指導課で実施)

要保護児童対策地域協議会への参画

 虐待を受けた子供、非行の子供などをはじめとする要保護児童などの適切な保護のために要保護児童対策地域協議会に参画しています。区市町村の子供家庭支援センターが調整機関となり、幅広い関係機関や民間団体が参加する協議会です。構成員に守秘義務を課すことで、関係機関が積極的に情報を交換するなど密接に連携して、保護を要する子供の早期発見、適切な保護を図ろうとするものです。

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お問い合わせ

このページの担当は 児童相談センター 事業課 事業担当 です。

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