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愛の手帳

<お知らせ>

令和5年2月判定分より、愛の手帳もマイナンバーの記載・情報連携の対象となります。 判定時に用意するものはこちら(PDF:819KB)です。

「愛の手帳」ってなに?

 知的障害者(児)が各種のサービス(手当、制度等)を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度は知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されます。
 なお、国の制度として療育手帳があり「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。

 個人番号(マイナンバー)の記載について
<愛の手帳もマイナンバーの記載・情報連携の対象になりました。>
 令和5年2月の判定分より、愛の手帳を新規に申請する場合、マイナンバーの記載が必要になります。
 手帳の取得を希望するお子さんのマイナンバーを確認する書類のほか、申請者(保護者)の方の身分証明書等が必要となります。

 別添リーフレット(PDF:1,121KB)を参考にご準備の上、判定の際にお持ちください。

手帳交付の手続き

申請窓口

 「愛の手帳」の交付を受けるためには、18歳未満の方に限り、都内各児童相談所にて判定を受ける必要があります。電話で判定日の予約をお取りください(予約は先着順になります)。判定を受け、該当すると認められた方に手帳が交付されます。
 児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所に直接予約の申込みをお願いいたします。
(18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センターへお問い合わせください。)

用意するもの

  • 写真(タテ4センチメートル× ヨコ3センチメートル )
  • 手帳類 (愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をすでにお持ちの方のみ。)

 【令和5年2月判定分より】
  個人番号(マイナンバー)確認書類 ⇒ 詳細はこちら(PDF:819KB)をご覧ください。

再判定

 3歳、6歳、12歳、18歳の時に再判定を受ける必要があります。また障害の程度が変化したと思われた際にも、再判定を受けることができます。再判定の場合も、お住まいを管轄する児童相談所にお問い合わせください。

変更届等

 本人又は保護者について、住所や氏名が変更した場合、また転出(都内)、死亡した場合は届出が必要となります。
 また、愛の手帳を紛失・破損した場合には、再交付手続きが必要となります。
 都外へ転出される場合には、転出先の療育手帳に切り替える必要があり、お持ちの愛の手帳は返還していただくことになります。
 いずれの場合も、お住まいの地域の区市町村障害担当、または都内児童相談所へお問い合わせください。

Q&A

Q&Aの詳細については、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 児童相談センター 事業課 事業担当 です。

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