平成23年4月以降、交通事故などを原因とする医療についてマル障受給者証を使用した場合、受給者から東京都への届出が必要となります。
平成23年4月1日
福祉保健局保健政策部医療助成課助成係
●交通事故などの場合におけるマル障の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル障による助成を受けることができます。
この場合、本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を東京都が支払っていることになるため、後日、東京都がマル障受給者にかわって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル障助成分の求償を行うことになります。
●必要な手続き
1 マル障助成を受けたとき
平成23年4月1日以降、第三者行為のためにマル障受給者証を使用した場合は、東京都への届出が必要となりますので、下記窓口にご連絡ください。必要書類等を東京都から送付いたします。
【第三者行為に係るマル障手続きの窓口(届出先)】
東京都福祉保健局保健政策部医療助成課医療給付係(マル障担当)
電話:03−5320−4286 Fax:03−5388−1437
住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
【必要書類】
第三者行為による傷病届、同意書、確約書
2 過失割合・損害賠償額確定後
マル障受給者と第三者との間で過失割合が決まり、マル障助成分に係る損害賠償額が確定した後、マル障受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を東京都に譲渡していただくことになります。
譲渡された請求権に基づき東京都が第三者又は損害保険会社等にマル障助成分を求償します。
【必要書類】
心身障害者医療費助成制度に係る債権譲渡について、債権譲渡通知書
※ 東京都への届出や損害賠償請求権の譲渡などを行わず、マル障助成分も含めて第三者と示談を行い損害賠償金を受領した場合、東京都からマル障助成分の返還を求める場合があります。示談の前に、必ず上記「マル障手続きの窓口」にご相談ください。
【イメージ図】

● 医療機関、医療保険者、損害保険会社などの御担当者様へのお願い
マル障受給者が第三者行為のためにマル障助成を受けた場合、東京都への届出が必要となりますので、必要な手続き及び上記「マル障手続きの窓口」を受給者の方へ御案内くださいますよう御協力をお願いいたします。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 医療助成課 助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号