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毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!

狂犬病予防法では、狂犬病のまん延を防止するため、犬の飼い主に、登録・狂犬病予防注射の実施と、犬鑑札・注射済票の装着を義務付けています。

犬の登録は、何故行うの?

犬の登録を行うことにより、国内で飼われている犬の頭数、飼育場所等を把握することができます。
犬の飼育頭数等を把握することは、狂犬病発生時対策の基礎情報となるだけでなく、通常時の狂犬病ワクチン製造量の目安ともなります。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、犬の所在地の区市町村で登録し、犬鑑札の交付を受けましょう。
鑑札は必ず犬につけてください。
区市町村担当窓口はこちら

犬の狂犬病予防注射は、何故必要なの?

日本では、現在、狂犬病は発生していません。
しかし、海外船舶からの不法上陸犬や、未検疫動物の侵入等、海外からの狂犬病の侵入の可能性は否定できません。
国内で飼われている犬が、狂犬病予防注射で免疫されていれば、万が一、狂犬病が国内に侵入したとしても、国内での犬を介した狂犬病のまん延、すなわち人への感染を防ぐことができるのです。
狂犬病予防注射は、あなたの犬を守るためだけでなく、家族を、そして社会を守るために必要なことなのです。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。
翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。
動物病院で接種したときは、病院で渡された注射済証を区市町村窓口に持参し、「注射済票」の交付を受けましょう。
注射済票は、鑑札とともに、必ず犬につけてください。

イラスト 首には必ず鑑札と注射済票を!

パネル展示の開催

毎年4月上旬に都庁第一本庁舎1階アートワークにて狂犬病に関する基礎情報、関係法令について解説したパネル展示を行いますので、ぜひ御覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 動物管理担当(03-5320-4412) です。

本文ここまで


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