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よくある質問

美容院を開店するのに許可が必要ですか?

美容行為(パーマ、化粧、結髪などにより容姿を美しくする)を行うための施設を開店するときは、施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているかについて、検査を受けて法律などに適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことは出来ません。
相談や届出の窓口は、その開設予定地を管轄している保健所です。

都保健所

以下の基準等は、東京都内の市町村区域(八王子市及び町田市を除く。)を対象としています。
特別区、八王子市及び町田市内で開設される方は、各区、八王子市及び町田市の保健所にお問い合わせください。

特別区保健所

八王子市保健所・町田市保健所

美容院を開店するのにどのくらいの広さが必要ですか?

作業室は13平方メートル以上の広さが必要です。
計測は内法(うちのり)の寸法で測ります。
一作業室に置くことができる美容いすの数は、一作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までです。
6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすることとなっています。
また、消毒設備を備え付けたり、客待ちのスペースは作業室にみだりに立ち入れない構造である必要もあります。
その他にも、法令に基づいて衛生上必要な構造や設備を整える必要がありますので、開設を予定している方は、管轄の保健所まで、お問合せください。

美容院で髪を切ったりパーマをかけるのに資格は必要ですか?

美容師でなければ美容行為(パーマ、化粧、結髪など)を行えません。

美容師は、美容所以外の場所で、髪を切ったりパーマをかけることができますか?

特別な事情がある場合を除いては、美容所でなければ美容行為を行うことは出来ません。
「特別な事情がある場合」とは、
 
(1)疾病その他の理由により美容所に来ることが出来ない者に対して美容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に美容を行う場合
(3)山間部等における美容所の無い地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
(4)社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
(5)演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
 
です。
 
不明な点については、その地域を管轄している保健所で相談を受けていますので、お問合せください。

美容院で使う器具は消毒してあるのですか?

美容所で使う器具などは、法令で定められた方法で消毒することが義務づけられています。
また、施術を行う際、皮膚に接する器具は一人毎に消毒済みの器具を使用することとされています。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

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以下 奥付けです。