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東京都福祉保健局


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環境・衛生

よくある質問(公衆浴場)

公衆浴場を経営したいのですが、許可が必要ですか?

公衆浴場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
公衆浴場を営業する所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

公衆浴場の経営者(個人)が死亡したのですが、手続きは必要ですか?

親族の方が引き続き経営を行う場合は承継の届出が必要です。
公衆浴場の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
なお、営業をやめる場合には、保健所に廃業の届け出が必要です。

施設の増築・改築を行う場合、手続きは必要ですか?

公衆浴場の施設には東京都条例で構造設備基準が定められています。
増築・改築の結果、構造設備基準の要件を満たさなくなることもあり、また、増築・改築等の規模によっては、新たな許可申請が必要な場合もあります。
増築・改築等をご計画されている場合は、事前に公衆浴場の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

公衆浴場の衛生状態は確認しているのですか?

保健所の環境衛生監視員が、浴槽水の水質、施設の衛生的管理などについて、定期的に立入検査を実施しています。
ご利用の施設について、お気づきの点がありましたら、その公衆浴場の所在地を管轄する保健所にご連絡ください。

浴槽水の温度の規定はありますか?

東京都条例で、以前は42度以上の規定がありましたが、平成3年の条例改正の際に、温度の規定を無くしました。

東京都の混浴禁止の規定は、なぜ10歳以上としたのですか?

子供の体位(性的発育度)、親から独立してひとりで入浴できる年齢等の観点から10歳という年齢を定めたものです。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導係 です。

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公衆浴場について

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以下 奥付けです。
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