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生活衛生同業組合

生活衛生同業組合とは、生活衛生関係の営業について、事業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図るため、業種ごとに設立された法人です。
東京都では、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、同法施行令で定められた17の業種ごとに組合が設立されています。

生活衛生同業組合
食品関係業種 サービス関係業種
鮨商 理容業
麺類(中華そばを除く。) 美容業
中華料理(中華そばを含む。) 興行場営業
社交飲食業 ホテル・旅館業
料理 簡易宿泊業
飲食業(上記以外の飲食業) 公衆浴場業
喫茶飲食業 クリーニング業
食鳥肉販売業  
食肉(食鳥肉販売を除く。)  
氷雪販売業  

生活衛生同業組合の概要

根拠法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条

性格等

  • 組合は営利を目的としない登記された法人
  • 組合員の加入・脱退は任意
  • 組合員の議決権及び選挙権は平等
  • 1業種につき都道府県ごとに1団体のみ(地域内の営業者の3分の2以上が加入することが設立要件)

 

実施事業

生活衛生同業組合が行う主な事業には以下のようなものがあります。

  • 組合員に対する衛生施設の維持、改善向上、経営の健全化に関する指導
  • 組合員に対する施設・設備の整備改善や経営健全化のための資金のあっ旋
  • 組合員の営業に関する技能の改善向上等
  • 組合員の福利厚生、共済

 

お問い合わせは

各生活衛生同業組合の事業内容、組合への加入方法など詳細については、各生活衛生同業組合にお問い合わせください。
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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 生活環境担当(03-5320-4385) です。

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