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標準営業約款(Sマーク)

標準営業約款(Sマーク)とは、消費者の利益保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりするときの選択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、Safety(安全)、Sanitation(清潔)、Standard(安心)の三つの頭文字のSを表しています。

  【Sマーク

図 Sマーク

根拠法令

設定業種

標準営業約款は、公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の指定する各業種ごとに厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することになっています。現在、下記の5業種について設定されています。

  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業
  • めん類飲食店営業
  • 一般飲食店営業

 

標準営業約款に定める事項

標準営業約款では、次の事項について定められています。

  • サービスの内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
  • 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
  • 損害賠償の実施の確保に関する事項

 

標準営業約款への登録

標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。
審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の要旨を掲示します。
 

登録のお申込み・お問い合わせは

標準営業約款の詳細や登録のお申込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。

1 登録のお申込み・お問い合わせ先

   公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター
   東京都渋谷区広尾五丁目7番1号
   電話 03-3445-8751

2 お問い合わせ先

   公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
   東京都港区新橋六丁目8番2号 全国生衛会館2F
   電話 03-5777-0341

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 生活環境担当(03-5320-4385) です。

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