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医療機関の方へ

主治医診療報告書の作成について

主治医診療報告書の記入の際は、こちらを参考にしてください。

平成27年4月改訂


手引の郵送を希望される医療機関の方は、下記まで御連絡ください。

連絡先

保健医療局健康安全部環境保健衛生課環境保健担当

電話

03-5320-4491

更新申請手続に係るお願い

患者さんが引き続き医療費の助成を受けるためには、主治医が作成した主治医診療報告書(専用様式)を添えて、医療券満了の1か月前までを目安に更新の手続きを行うことが必要です。申請用紙は医療券有効期間満了の約2か月前に患者さんに郵送されます。

受け持ちの患者さんから主治医診療報告書の作成依頼がありましたら、早めの作成に御協力をお願いします。なお、更新時は医学的検査結果の記載は任意です。

また、有効期限が近づいた医療券をお持ちの患者さんに対する更新の注意喚起についても御協力をお願いします。

制度改正について

平成30年4月1日からの制度改正により、生年月日が平成9年4月1日以前で有効期間内の医療券をお持ちの患者さんは、月額6,000円までが自己負担となりました。それに伴い、自己負担限度額管理票が発行されています。自己負担限度額管理票の記入に御協力をお願いします。
また、公費の請求については、月額の自己負担額が6,000円に満たない場合においても公費併用レセプトでの請求をお願いします。
制度改正の詳細は、以下のリンク先を御覧ください。

大気汚染医療費助成制度改正の内容(平成30年4月1日)

医療費の請求について(一部負担金端数処理のお願い)

マル都(大気汚染医療費助成:法別82137670・82137530)のレセプトへの公費一部負担金の記載については、診療報酬請求書等の記載要領に準じ、1円単位(10円未満の端数を四捨五入する前の額)で記載してください(マル障・マル親と同様)。
記載の仕方については、以下のリンク先を参考にしてください。

マル障・マル親 一部負担金端数処理について

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。