大気汚染医療費助成制度の改正について
東京都は、18歳未満で一定の要件を満たす方を対象に、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅの4疾患について医療費助成を実施してきましたが、平成20年8月1日から、気管支ぜん息の医療費助成対象年齢を全年齢に拡大しました。
※ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅの3疾患については、引き続き18歳未満の方を対象に助成します。3疾患を含む大気汚染医療費助成制度の概要についてはこちらをご覧ください。
新たに対象となった方
18歳以上で、以下の1から4までの全てを満たしている方
1 気管支ぜん息及びその続発症にり患している方
2 東京都内に引き続き1年以上住所を有する方
(東京都内に住民登録又は外国人登録をしている必要があります。)
3 健康保険等に加入されている方
4 申請日以降喫煙しない方
助成の内容
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
助成の内容についての詳細はこちらをご覧ください。
助成の期間
区市町村の担当窓口が申請日を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までです。
なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。更新申請の詳細はこちらをご覧ください。
申請手続
申請に必要な書類等、申請手続についてはこちらをご覧ください。
申請書類の配布・申請の受付場所
申請書類の配布や申請の受付は、お住まいの区市町村の担当窓口で行っています。
申請書類の配布・申請の受付場所の詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号