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大気汚染医療費助成制度の助成内容及び方法 

 申請後、認定された方にはマル都の医療券が交付されます。医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額※を助成します。

※生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方は、月額6,000円を超える額を助成します。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

助成の対象とならない費用

≪以下の費用については助成の対象となりません(例示)≫
〇 医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費           
  (風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。)
〇 医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤
  (気管支ぜん息の場合、ジスロマック等は助成対象ではありません。)
〇 入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
〇 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等)
〇 吸入器購入費用・レンタル料
〇 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
〇 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

医療費の助成方法

 申請書類に基づき、各地域ごとに書類審査、認定審査会での審査を経て、認定又は非認定の決定が行われます。認定された場合は、医療費助成の対象となる疾病名とその有効期間を記載したマル都の医療券を交付します。

 医療券に記載された認定疾病の治療を受ける際には、医療機関や保険薬局の窓口で、
みどり色の医療券をお持ちの方(18歳未満の方)
 医療券と健康保険証等を提示してください。
もも色の医療券をお持ちの方(生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方)
 医療券と健康保険証等と一緒に自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)を提示してください。

 なお、医療券を受診の際に忘れたり、他県等の医療機関(都契約医療機関以外)を受診される場合など、一旦窓口で自己負担額をお支払いになった場合は、次の「医療費の支給申請方法」により都に申請し、医療費助成を受けることができます。

医療費の支給申請方法

 次の場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」の「医療機関等証明欄」に医療機関や保険薬局の証明を受け、必要事項を記入の上、東京都に請求してください。
1 医療券に記載されている有効期間の開始日から医療券が手元に届くまでの間に、認定疾病について治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき。
2 医療券の有効期間内に、認定疾病について医療券を提示せずに治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき。
3 医療券の取扱いをしていない医療機関や保険薬局で認定疾病について治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき。

医療券の使用上の注意について

認定患者に次の事実が発生した場合は、すみやかにお住まいの区市町村の担当窓口へ行き、変更の手続をしてください。

1 都内で住所を変更したとき
  (届出日前1か月以内に作成された住民票(※)と医療券をお持ちください。)
2 氏名を変更したとき
  (届出日前1か月以内に作成された住民票(※)と医療券をお持ちください。)
3 健康保険証等の種類や記号・番号などが変わったとき
  (新しい健康保険証等の写しと医療券をお持ちください。なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。

※ 住民票は変更後の内容が記載されたものをご提出ください。

次の場合は、助成が受けられなくなりますので、お住まいの区市町村の担当窓口に医療券をお返しください。

1 有効期間が満了したとき
2 都外へ転出したとき
3 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
4 治ゆ、死亡などにより、この医療券を使用しなくなったとき
5 その他条例に定める要件に該当しなくなったとき

医療券が破れたとき、汚れたとき又は紛失したときは、健康保険証等の身分を証明できるものを持参の上、区市町村の担当窓口で医療券の再交付の手続をしてください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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