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大気汚染医療費助成制度改正の内容(平成27年4月1日)

対象年齢と助成内容(18歳以上)が変わりました。

18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)

1 新規申請の場合
 平成27年4月1日以降、医療券の有効期間は、区市町村の担当窓口が申請書を受理した日から
(1)2年経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
(2)18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。

2 更新申請の場合
 平成27年3月31日以降に有効期間が満了となる医療券の更新手続きから、医療券の有効期間は、現在お持ちの医療券の有効期間満了の翌日から
(1)2年間
(2)18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
※現在お持ちの医療券は、その有効期間中引き続き利用可能です。

18歳以上の方(上記に該当しない方)

1 新規の認定は、平成27年3月31日で終了しました。

現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、
*引き続き更新手続きが可能です。
*有効期間満了後も引き続き医療助成を受けようとする方は、有効期間満了までに(手続に時間がかかりますので、なるべく1か月前までに)、更新の手続きをしてください。
*更新手続きを行わないと受給資格を失います。
 
一度受給資格を失うと、再度申請できなくなります。
※以下の場合に該当すると、受給資格を失います。
 ・有効期間が満了したとき
 ・認定期間中に喫煙したとき
 ・都外に転出したとき
 ・生活保護などの医療給付を受けられるようになったとき
 ・治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったとき

2 平成30年4月から一部自己負担が生じます。
*平成30年3月31日診療分までは、医療費の全額助成を継続します。
*平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者さんのご負担となります。
(詳細につきましては、平成30年4月1日以降の有効期間の医療券を発送する際に、お知らせいたします。)

根拠となる規定

大気汚染医療費助成条例の一部を改正する条例

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

制度改正に関するお問い合わせ先

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課 電話番号03-5320-4492
(受付時間:月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
 ただし、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

 申請書類の配布・受付・お問い合わせ先はお住まいの区市町村担当窓口です。

区市町村別問い合わせ一覧 

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以下 奥付けです。