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東京都福祉保健局


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健康・安全

大気汚染医療費助成制度の概要 

東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。


対象となる方 

以下の1から4までの全てを満たしている方が対象です。
1 気管支ぜん息及びその続発症にり患している方(18歳未満の方については、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症にり患している方も対象です。)
2 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録又は外国人登録をしている必要があります。)
3 健康保険等に加入されている方
4 喫煙していない方

助成の内容 

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。


※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
 
助成の内容についての詳細はこちらを御覧ください。


助成の期間 

区市町村の担当窓口が申請日を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までです。


※慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの3疾患については、18歳に達した日の属する月の末日までが限度です。


なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。更新申請の詳細はこちらを御覧ください。

申請手続 

申請に必要な書類等、申請手続についてはこちらを御覧ください。

申請書類の配布・申請の受付場所 

申請書類の配布や申請の受付は、お住まいの区市町村の担当窓口で行っています。


申請書類の配布・申請の受付場所の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健係  です。

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