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大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

公布 平成26年10月10日

趣旨

現行のとおり

用語

現行のとおり

東京都規則で定める法令

第2条の2 条例第3条第5号の東京都規則で定める法令は、次に掲げるとおりとする。
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
6 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

認定申請書

第3条
条例第4条の規定に基づき、医療費の助成を受けようとする者は、認定申請書(別記第1号様式<略>)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。
一 申請日前3月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第2条第2号に規定する疾病である場合にあつては別記第1号様式の2、同条第1号、第3号及び第4号に規定する疾病である場合にあつては別記第1号様式の3)
二 (現行のとおり)
三 (現行のとおり)
2 前項の申請に係る疾病が条例第二条第一号、第三号及び第四号に規定する疾病である場合は、前項の書類に加え、胸部エックス線フィルム(直接撮影によるものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 第一項の申請に係る疾病が条例第二条第二号に規定する疾病である場合において、条例第五条第一項に規定する審査会が意見を述べるために必要であると知事が認めるときは、第一項の申請を行つた者は、知事が別に定めるところにより、胸部エックス線フィルムを提出しなければならない。

医療券及び通知書

現行のとおり

医療券の返還

現行のとおり

医療券の再交付

現行のとおり

認定期間の更新

第7条 条例第6条第1項の規定に基づき認定の有効期間の更新を受けようとする者は、認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して当該認定の有効期間の満了の日までに知事に申請しなければならない。ただし、知事が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
一 有効期間の満了の日前3月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第2条第2号に規定する疾病である場合にあつては別記第1号様式の2、同条第1号、第3号及び第4号に規定する疾病である場合にあつては別記第1号様式の3)
二 (現行のとおり)
三 (現行のとおり)
四 (現行のとおり)

助成

現行のとおり

届出

現行のとおり

医療費助成対象者証明書の交付

現行のとおり

委任

現行のとおり

実施細目

現行のとおり

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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根拠となる規定

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