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大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

公布 昭和47年10月26日規則第257号
最終改正 平成29年9月21日規則第106号

趣旨

第1条
 この規則は、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

用語

第2条
 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

東京都規則で定める法令

第2条の2
条例第3条第5号の東京都規則で定める法令は、次に掲げるとおりとする。
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
6 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

認定申請書

第3条 
条例第4条の規定に基づき、医療費の助成を受けようとする者は、認定申請書(別記第1号様式<略>)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。
1 申請日前3月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第2条第2号に規定する疾病である場合にあっては別記第1号様式の2<略>、同条第1号、第3号及び第4号に規定する疾病である場合にあっては別記第1号様式の3<略>)
2 住民票の写し(申請日前1月以内に交付されたものに限る。以下同じ。)
3 医療保険各法及びこれらに基づく命令に規定する被保険者証、組合員証、加入者証又は高齢受給者証(以下「被保険者証等」という。)の写し
2 前項の申請に係る疾病が条例第2条第1号、第3号及び第4号に規定する疾病である場合は、前項の書類に加え、胸部エックス線フィルム(直接撮影によるものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 第1項の申請に係る疾病が条例第2条第2号に規定する疾病である場合において、条例第5条第1項に規定する審査会が意見を述べるために必要であると知事が認めるときは、第1項の申請を行った者は、知事が別に定めるところにより、胸部エックス線フィルムを提出しなければならない。

医療券及び通知書

第4条
条例第7条第1項の規定に基づき医療券を交付する場合にあっては別記第2号様式<略>に、通知書を交付する場合にあっては別記第3号様式<略>によるものとする。

医療券の返還

第5条 
被認定者は、条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき又は条例第5条第2項に規定する認定の有効期間若しくは第6条第2項の規定により更新された条例第5条第2項に規定する認定の有効期間を過ぎたときは、速やかに医療券を知事に返還しなければならない。
2 被認定者が死亡し、又は失そうしたときは、戸籍法(昭和22法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに医療券を知事に返還しなければならない。

医療券の再交付

第6条 
 被認定者は、医療券を破損し、汚し、又は紛失したときは、医療券再交付申請書(別記第4号様式<略>)により、破損し、又は汚した医療券を添付して知事に医療券の再交付を申請することができる。
2 医療券の再交付を受けたのち、紛失した医療券を発見したときは、速やかに発見した医療券を知事に返還しなければならない。

認定期間の更新

第7条 
条例第6条第1項の規定に基づき認定の有効期間の更新を受けようとする者は、認定申請書(別記第1号様式<略>)に次に掲げる書類を添付して当該認定の有効期間の満了の日までに知事に申請しなければならない。ただし、知事が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
1 有効期間の満了の日前3月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第2条第2号に規定する疾病である場合にあっては別記第1号様式の2<略>、同条第1号、第3号及び第4号に規定する疾病である場合にあっては別記第1号様式の3<略>)
2 住民票の写しその他住所を確認することができる書類
3 被保険者証等の写し
4 医療券

助成

第8条
条例第9条第1項の規定に基づく医療費の助成については、知事が別に定める書類による医療機関等からの請求に基づき支払うものとする。
2 条例第9条第2項の規定に基づく医療費の助成については、被認定者からの医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第8号様式<略>)による申請に基づき支払うものとする。

届出

第9条 
条例第10条の規定に基づく届出は、変更届(別記第9号様式<略>)に住民票の写し及び医療券を添付して行うものとする。
2 被認定者は、被認定者に係る被保険者証等の内容に変更(氏名又は住所の変更を除く。)があったときは、変更届に被保険者証等の写し及び医療券を添付して、速やかに知事に届け出なければならない。

医療費助成対象者証明書の交付

第10条
知事は、第6条第1項の規定により医療券再交付申請書を受理したとき、又は前条の規定により変更届を受理したときで医療券の記載事項に変更があるときは、医療券の再発行を直ちに行う場合を除き、東京都医療費助成対象者証明書(別記第10号様式<略>)を交付するものとする。

委任

第11条
条例及びこの規則に基づく認定及び医療券又は通知書の発行に関する事務については、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、審査会を設置する保健所の長に委任する。

実施細目

第12条 
 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費助成の実施に関して必要な細目を定めることができる。
 附則(平成29年規則第106号)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第2号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第8号様式及び第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年東京都条例第123号。以下「一部改正条例」という。)附則第6項の規定により医療費の助成に関する条例第7条第1項の規定に基づく医療券をこうする場合にあっては、附則様式によるものとする。
5 前項に規定する医療券の交付は、施行日前においても行うことができる。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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