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環境・衛生

養成施設とは 

理容師・美容師の養成施設とは、理容師法美容師法に基づき厚生労働大臣が指定した施設をいいます。        

養成施設の修業期間  

養成施設への入所資格

理容師法・美容師法により、原則として高等学校卒業者であることを入所資格としています。ただし、下記の場合も入所資格があります。 

また、当分の間、中学校卒業者も入所することができます。
中学卒業者の課程の有無については、各養成施設に直接お問い合わせください。 
  
 理容師・美容師養成施設一覧(関東・信越)へ

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 試験・免許係 です。

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