理容師・美容師の試験について
理容師・美容師になるためには、厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業後、厚生労働大臣が行う国家試験を受験し、合格して免許を取得することが必要です。
試験科目
試験は、筆記試験と実技試験があり、その両方に合格することにより免許の申請・取得ができます。
| 試験内容 | 資格 | |
|---|---|---|
| 理容師 | 美容師 | |
| 筆記試験 | 関係法規・制度 | 関係法規・制度 |
| 衛生管理 | 衛生管理 | |
| 理容保健 | 美容保健 | |
| 理容の物理・化学 | 美容の物理・化学 | |
| 理容理論 | 美容理論 | |
| 実技試験 | 理容実技 | 美容実技 |
いずれか一方のみに合格した場合、その一方について合格証明書が交付されます。一方のみに合格した試験に引き続いて実施される次回の試験に限り、合格証明書を提出した試験については免除されます。
受験資格
理容師法・美容師法により、原則として学校教育法第90条に規定する高等学校卒業者であり、かつ、厚生労働大臣が指定した養成施設で国が定める課程を修了した者が受験できます。
なお、当分の間、学校教育法第57条に規定する中学校卒業程度の者であって、厚生労働大臣が設定した基準を適用する養成施設の全教科課程を修了した者も受験できます。
財団法人 理容師美容師試験研修センター
平成10年4月1日から、理容師・美容師については、都道府県知事免許から厚生労働大臣免許に変更されました。これに伴い、試験・免許事務全般については、厚生労働大臣の指定機関である財団法人 理容師美容師試験研修センターが行っています。
試験の時期・科目、受験資格、移行措置等試験・免許制度全般に関する詳細は下記にお問い合わせください。
財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟9階
電話 03-5579-0211
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 健康安全課 試験・免許係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号