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環境・衛生

簡易専用水道の情報

ここでは、東京都の簡易専用水道についての情報を提供しています。


なお、以下の情報は、東京都内の市町村区域(八王子市、町田市を除く)を対象としています。
23区及び八王子市、町田市内に施設を設置されている方は、各区及び八王子市、町田市の保健所へお問い合わせください。

簡易専用水道とは

・水道法第三条第七項 
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。


・水道法施行令第二条 
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。


平成20年3月31日現在、東京都には約30,000の簡易専用水道の施設があります。

検査機関による受検義務について

簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。


検査内容の詳細については、「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年7月23日、厚生労働省告示第262号)(法令検索第3篇 健康 第1章 健康、厚生労働省)を参照してください。


厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省健康局水道課作成)をご覧ください。

法令検索

厚生労働省

簡易専用水道検査機関登録簿(PDF、196KB)(厚生労働省健康局水道課作成)

施設の管理について

簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条により、以下の内容を実施する義務があります。

水の汚染防止に必要な措置として、東京都は以下の内容の実施を指導しています。 

また、東京都は、上記項目の他施設の管理について以下の内容の実施を指導しています。

水質検査について

東京都は、簡易専用水道の水質検査について、検査項目及び検査頻度の指導を行っています。


現行の水質試験項目及び検査頻度についての指導内容(通知 平成16年4月1日付15福保健水第507号「簡易専用水道の事務取扱いについて」)については、以下のとおりです。 


・毎日検査を行う項目
  色、濁り、におい、味 
なお、毎日検査については、官能検査(視覚、味覚、嗅覚などによる検査)による水質の確認を指導しています。


・毎週1回以上検査を行う項目
  残留塩素濃度 
・毎年1回以上検査を行う項目
  一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量) 、pH値、味、臭気、色度、濁度

水質の異常などを確認した場合の措置について

簡易専用水道の設置者は、水質の異常などを確認した場合、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条により以下の措置を実施する義務があります。

このほか、東京都では、飲料水が汚染されたとき又はその恐れがある場合に、以下の内容について実施することを指導しています。

報告義務について

簡易専用水道の設置者には、「水道法施行細則」第23条及び第24条に基づく報告義務があります。


報告が必要な事項の概要については、水道法施行細則の施行についてをご覧ください。


水道法施行細則の条文詳細については、「水道法施行細則」(平成16年3月31日規則第102号、東京都例規集データベース)をご覧ください。

水道法施行細則の施行について

「水道法施行細則」

東京都例規集データベース

電子申請による届出について

島しょ地区を除く地区の報告事項の一部については、電子申請により行うことができます。


電子申請による届出の詳細については、東京電子自治体共同運営サービスをご覧ください。

東京電子自治体共同運営サービス

パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」

東京都では、簡易専用水道の衛生管理について取りまとめたパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を作成し、福祉保健局健康安全部環境保健衛生課及び東京都所管の保健所で配布しております。

法令・通知・条例の条文検索

法令データ提供システム 
注釈:電子政府の総合窓口(総務省行政管理局)へのリンクです。法令の条文検索が行えます。

法令データ提供システム

電子政府の総合窓口(総務省行政管理局)


厚生労働省法令等データベースシステム
注釈:厚生労働省のページへのリンクです。厚生労働省の法令、通知等の条文検索が行えます。

厚生労働省法令等データベースシステム

厚生労働省のページ


東京都例規集データベース 
注釈:東京都総務局のページへのリンクです。条例の条文検索が行えます。体系目次>>第6編 衛生>>第2章 環境衛生 を参照

東京都例規集データベース

東京都総務局

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道係 です。

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