井戸水を飲用している方へ
井戸水はその土地から得られる貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や井戸等の整備不良などにより汚染される恐れがあります。
東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」により、井戸の正しい使い方を指導しています。井戸水を飲用にするときは、この要綱とパンフレット「飲用井戸の衛生管理」、所管の保健所から送付される「井戸だより」を参照して、日常の管理を行ってください。
ご不明な点は、所管の保健所までご相談ください。
「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」(Word:38KB)
「飲用井戸の衛生管理」パンフレット 1ページ(PDF:1,909KB)
「飲用井戸の衛生管理」パンフレット 2ページ(PDF:418KB)
「飲用井戸の衛生管理」パンフレット 3ページ(PDF:482KB)
「飲用井戸の衛生管理」パンフレット 4ページ(PDF:493KB)
■平成27年4月1日から「飲用井戸の衛生管理」パンフレット3ページ目の水道法に基づく水質基準は、一部改正されました。
24 ジクロロ酢酸(0.04ミリグラムパーリットル以下→0.03ミリグラムパーリットル以下)
28 トリクロロ酢酸(0.2ミリグラムパーリットル以下→0.03ミリグラムパーリットル以下)
参考(様式例)
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当 です。
