東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例及び同施行規則の改正について
平成16年4月1日、「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」及び「同施行規則」が改正されました。
改正の主な内容は、
- 特定小規模貯水槽水道等の変更または廃止のインターネットを利用した届出
- 水質基準に関する省令の改正に伴う給水開始前及び定期的な水質検査項目
です。
「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」の条文については、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成14年12月25日条例第169号)をご覧ください。
「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則」の条文については、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成14年12月25日規則第293号)をご覧ください。
インターネットを利用した変更または廃止の届出については、東京電子自治体共同運営サービスをご覧ください。
東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号