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環境・衛生

「水道法施行細則」の施行について

平成16年4月1日より、「水道法施行細則」が施行されました。
この細則は、東京都内の水道事業、水道用水供給事業、専用水道及び簡易専用水道について必要な報告事項及び各種の申請、報告、届出等の書式について定めたものです。
条文については、「水道法施行細則」(平成16年3月31日規則第102号、東京都例規集データベース)をご覧ください。

水道事業及び水道用水供給事業

水道事業及び水道用水供給事業については、以下の内容を定めています。

報告について

届出等の書式について

専用水道

専用水道については、以下の内容を定めています。

報告について

届出等の書式について

簡易専用水道

簡易専用水道については、以下の内容を定めています。

報告について

届出等の書式について

インターネットを利用した届出について

水道法施行細則によって定められた届出等の内、以下のものについてはインターネットを利用して届出を行うことができます。

詳細については、東京電子自治体共同運営サービスをご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道係 です。

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