東京都における食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第63条の規定※により、東京都が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します(特別区が行ったものは以下を参照ください)。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。
| 公表年月日 | 100205 |
|---|---|
| 業種等 | 飲食店営業 |
|
施設の名称及び
営業者氏名 |
(施設の名称)
らくだ食堂 (営業者氏名) 志村 佳紀 |
| 施設所在地等 |
東京都立川市曙町二丁目30番1号
北斗スターマンション立川 1階店舗003号室 |
| 主な適用条項 | 第6条及び第50条第3項違反により、第54条及び第55条を適用 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒 |
| 不利益処分等の内容 | 2月3日から2月5日まで営業停止及び取扱改善命令 |
| 備考 |
(2月5日現在の状況)
原因食品:1月22日に当該施設で提供された食事 病因物質:ノロウイルス 1月23日から患者6名が吐き気、おう吐、発熱、下痢等を発症 営業者は1月30日から当該施設の営業を自粛 |
【参考】食中毒発生状況はこちら
2 違反食品等に対する不利益処分等
違反食品等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。
現在お知らせする情報はありません。
【参考】食品の違反統計はこちら
特別区及び保健所設置市における「食品衛生法違反者等の公表」関連ページへのリンク
【特別区】
【保健所設置市】
八王子市
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