公衆衛生上講ずべき措置の基準について
食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例の一部が改正されました。
食品関係営業者及び給食供給者が消費者からの健康被害等に関する情報を受けた場合の情報提供等に係る規定を加えることとするため、公衆衛生上講ずべき措置の基準等の内容を一部改正しました。
主な改正点
1 情報の提供
食品関係営業者及び給食供給者は、次に掲げる情報を速やかに知事等に情報提供しなければならないこととしました。
- 製造し、輸入し、加工し、又は調理した食品等に関する消費者の健康被害に関する情報
- 食品衛生法の規定に違反する食品等に関する情報
2 指定おもちゃについて
食品衛生法第62条第1項で規定する厚生労働大臣が指定するおもちゃについて、次に掲げる項目を準用することとしました。
- 規格基準への適合性についての自主検査の実施
- 記録の作成及び保管
- 製品の回収・廃棄等
- 情報の提供
衛生措置の基準(平成21年4月1日施行)全文
※改正点を下線で示しています。
食品衛生法施行条例別表第一「公衆衛生上講ずべき措置の基準」 PDF : 53KB
※全ての食品関係営業者が対象です。
食品製造業等取締条例別表第二「管理運営基準」 PDF : 36KB
※条例で規定する製造業者等(食料品等販売業(自動販売機を除く。))が対象です。
食品製造業等取締条例別表第四「衛生管理運営基準」 PDF : 28KB
※条例で規定する給食供給者が対象です。
食品営業施設における衛生措置の基準「公衆衛生上講ずべき措置の基準」 PDF : 57KB
基準の運用について
以下を御参照下さい。
福祉保健局長通知「食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例の一部改正について(平成21年2月10日付20福保健食第3138号)別添 公衆衛生上講ずべき措置の基準運用心得 PDF : 30KB
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 食品監視課 規格基準係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号