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健康・安全

公衆衛生上講ずべき措置の基準について

食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例の一部が改正されました。
食品関係営業者及び給食供給者が消費者からの健康被害等に関する情報を受けた場合の情報提供等に係る規定を加えることとするため、公衆衛生上講ずべき措置の基準等の内容を一部改正しました。

主な改正点

1 情報の提供

食品関係営業者及び給食供給者は、次に掲げる情報を速やかに知事等に情報提供しなければならないこととしました。

2 指定おもちゃについて

食品衛生法第62条第1項で規定する厚生労働大臣が指定するおもちゃについて、次に掲げる項目を準用することとしました。

衛生措置の基準(平成21年4月1日施行)全文

※改正点を下線で示しています。

※全ての食品関係営業者が対象です。

※条例で規定する製造業者等(食料品等販売業(自動販売機を除く。))が対象です。

※条例で規定する給食供給者が対象です。

基準の運用について

以下を御参照下さい。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 食品監視課 規格基準係 です。

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