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健康・安全

調理冷凍食品を対象とした原料原産地表示制度について

〜平成21年5月31日で経過措置期間が終了し、6月1日以降に製造された調理冷凍食品は原料原産地表示制度の対象となります〜


国内で製造され、都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品について、原料原産地の表示を義務づけることとしました(8月25日公示)。

経緯

輸入冷凍餃子を原因とする健康被害が発生し、調理冷凍食品に対する都民の不安が高まる中で、安心して商品を選択するために、原材料の原産地を知りたいとの声が大きくなっています。
また、日常生活において、広く利用されている調理冷凍食品に対する信頼が損なわれることは、都民の食生活にも大きな影響を与えることになります。
そこで、東京都は、都民が調理冷凍食品を購入するに当たり、安心して適正な選択ができるとともに、事業者が自ら製造、加工する食品の原材料を適切に把握するための手段として、国内で製造され、都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品に対し、原料原産地表示を義務付けることとしました。


対象となる食品

国内で製造され、都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品が対象です。


表示が必要となる原材料の範囲

1 JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準第2条に規定する生鮮食品
2 JAS法に基づく加工食品品質表示基準別表2に揚げる品目(20食品群)
3 (ア)かつおのふし及びかつお削りぶし (イ)農産物漬物 (ウ)うなぎ加工品 (エ)野菜冷凍食品
※2、3は輸入品を除く


A 原材料の重量に占める割合が上位3位までのもので、かつ、重量に占める割合が5%以上のもの
B 商品名にその名称が付されたもの
(例)商品名が「えびピラフ」の場合の「えび」


上記1〜3のいずれかであって、AまたはB、若しくはAB両方に該当する原材料


が原料原産地表示の対象となります。


調理冷凍食品の表示Q&A

全面的に改訂しました(平成20年11月18日)。


参考資料


関連リンク

調理冷凍食品品質表示基準(PDF)

東京都消費生活条例(PDF) 

生活文化スポーツ局消費生活部ホームページ「東京くらしWEB」 

(第19次東京都消費生活対策審議会ページ)

お問い合わせ先

東京都福祉保健局健康安全部
食品監視課品質表示係
電話番号:03-5320-4408



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