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健康・安全

薬事法指定薬物

 平成23年9月20日、薬事法指定薬物が新たに9物質追加されました。(厚生労働省令第115号、薬食発0920第1号施行通知)
 省令が施行される平成23年10月20日以降、これら9物質を含有する製品についても、薬事法第76条の4の規定により製造、輸入、販売が禁止されます。


 また、今回指定された9物質を含有する製品については、平成23年10月20日までの間は、使用目的に係る標ぼうの如何にかかわらず、原則として「無承認無許可医薬品」と判断されます。(9月20日付薬監麻発0920第2号通知)
 従って、平成23年10月20日までの間であっても、これら9物質を含有する製品の製造、輸入、販売、販売目的の貯蔵、陳列、広告は薬事法第55条第2項、薬事法第68条の規定に抵触するため行うことができません。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

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違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策

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