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東京都福祉保健局


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健康・安全

化粧品の製造販売・製造・輸入について 

国内で販売又は授与される化粧品は、誰かがその商品の「化粧品製造販売業者」になる必要があります。
また、化粧品を国内で製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するためには、「化粧品製造業」の許可が必要です。
これらの許可は、許可を受ける事務所や製造所の所在地の都道府県知事が取り扱います。
ここでは、東京都での取り扱いについて概略を説明します。



目次
1 化粧品と薬事法について 

2 製造販売業者の業務

3 取り扱い品目の検討 
  化粧品基準及び安全対策関係通知 

4 許可取得のための検討 
  総括製造販売責任者・責任技術者 

5 許可申請について 
  医薬品等電子申請ソフト(FD申請ソフト)操作例 

6 製造販売に関する各種届出 

7 許可取得後の各種手続き 

医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業・製造業(各種申請・届出関係)

みなし製造販売業・製造業の許可更新について(化粧品)

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 医薬品審査係 です。

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