化粧品の製造販売・製造・輸入について
国内で販売又は授与される化粧品は、誰かがその商品の「化粧品製造販売業者」になる必要があります。
また、化粧品を国内で製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するためには、「化粧品製造業」の許可が必要です。
これらの許可は、許可を受ける事務所や製造所の所在地の都道府県知事が取り扱います。
ここでは、東京都での取り扱いについて概略を説明します。
5 許可申請について
医薬品等電子申請ソフト(FD申請ソフト)操作例
医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業・製造業(各種申請・届出関係)
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 医薬品審査係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号