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健康・安全

4許可取得のための検討

製造販売業・製造業許可の申請者について

申請者(法人の場合は業務を行う役員)の欠格条項

申請者が、第5条第三号(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。(製造販売業:法第12条の2 製造業:法第13条)
薬事法第5条第三号(抜粋)


イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局開設者(製造販売業者・製造業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの


厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(施行規則第8条)

製造販売業許可

総括製造販売責任者の設置

薬事法第17条第1項(抜粋)
化粧品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、化粧品の製造販売業者にあっては厚生労働省令で定める基準に該当する者を、置かなければならない。


総括製造販売責任者の基準

施行規則第85条第2項
化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。


一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
医薬部外品の場合は基準が異なります。


組織・各種文書・手順書の整備

品質管理の方法や、製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません。(法第12条の2)

「化粧品GVP」へのリンク

「化粧品GQP」へのリンク


総括製造販売責任者の遵守事項

施行規則第87条
法第17条第2項に規定する総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。


一 品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保存すること。
三 医薬品等の品質管理に関する業務の責任者(以下「品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。


製造販売業者の遵守事項

施行規則第92条
法第18条第1項に規定する製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。


一 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。
二 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。
三 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。
四 生物由来製品(医療機器に限る。)の製造販売業者であつて、その総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者のいずれも細菌学的知識を有しない場合にあつては、総括製造販売責任者を補佐する者として細菌学的知識を有する者を置くこと。
五 医療機器の製造販売業者であつて、その総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者のいずれもその製造販売する品目の特性に関する専門的知識を有しない場合にあつては、総括製造販売責任者を補佐する者として当該専門的知識を有する者を置くこと。
六 総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。
七 総括製造販売責任者が第87条の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。
八 第87条第二号に規定する総括製造販売責任者の意見を尊重すること。

製造業許可

責任技術者の設置

薬事法第17条第5項(抜粋)
化粧品の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、化粧品の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない。


責任技術者の資格

施行規則第91条第2項
法第17条第5項に規定する化粧品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。


一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
医薬部外品の場合は資格が異なります。


申請する許可区分の検討

製造工程を検討して、どの許可区分の申請が必要か決定してください。


(製造業の許可の区分)
施行規則第26条第4項(抜粋)
化粧品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
一 製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)(許可区分:一般)
二 製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの(許可区分:包装・表示・保管)


注釈:バルク製品を、小容器、袋状包装等への充てん等を行う場合には、(許可区分:一般)が必要です。


構造設備

製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合していることが必要です。(薬事法第13条第4項第1号参照)

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医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売・製造業の各種手続きについて 

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品審査係 です。

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以下 奥付けです。
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