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健康・安全

FD申請

5 毒物劇物営業者登録等FD申請システムで申請するには?

FD申請システムとは?

(製造業・輸入業が対象です)
申請する際に、申請情報を電子データとして電子媒体で御提出いただく申請方法です。

メリット 登録品目の明確化 自社でもっている登録品目がわからなくなった、担当者の引継ぎによって登録品目がわからなくなった、これまでどのような申請をしたのかわからなくなった、というケースが時々見受けられます。FD等申請システムを導入し、東京都で持っている登録情報と同じ情報をコンピュータにインストールすることにより、そのようなことを防ぐことができます。
申請書の簡易作成 簡単なボタン操作と一部の入力で、申請書や届出を作成することができます。
毒物劇物辞書機能 毒物劇物辞書機能がついています。すべての化合物を網羅することはできていませんが、CAS番号により、一部の化合物はこちらの機能で検索が可能ですので、該当性を調べるひとつの手段となります。類別番号を調べることもできます。
登録までの期間短縮 申請で品目数が多い場合、書面提出では、品目入力に時間を要し、登録まで時間のかかることが多いのですが、FD等申請にすることで、品目入力時間の短縮が図れるため、登録までの期間も短縮されます。
デメリット 提出書類は変わらず必要 提出する書類の数が特に変わるわけではなく、むしろFD1枚が余分に必要になります。また、手数料は書面提出と同じです。
煩雑さ 特に、パソコンによる作業に抵抗感がある方は、煩雑に思われる方もいらっしゃいます。

ソフトウェアの入手方法

FD申請システム提供機関 電話番号
東京都健康安全研究センター 広域監視部薬事監視指導課薬事審査係 (平成24年6月1日まで:電話 03−5320−4503)  (平成24年6月4日から:電話 03−5937−1027)
厚生労働省サイト http://www.nihs.go.jp/mhlw/
chemical/doku/denshi/shinsei.html

登録情報の入手方法

(1)入手先:各都道府県の薬務主管課

<東京都の場合>
広域監視部薬事監視指導課薬事審査係
※平成24年6月4日(月曜日)から窓口を移転します。


  <平成24年6月1日(金曜日)まで> 
  東京都庁第一本庁舎21階北側  
  電話番号 03−5320−4503


  <平成24年6月4日(月曜日)から> 
  東京都健康安全研究センター
  東京都新宿区百人町3丁目24番2号 本館1階 
  電話番号 03−5937−1027
  地図はこちら


(2)持参するもの 

FD申請システムによる申請手続き

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 薬事審査係 です。

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以下 奥付けです。
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