特定品目販売業で販売できる品目
別表第二 (規則第四条の三関係)
一
アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
二
塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
三
塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。
四
塩基性酢酸鉛
五
塩素
六
過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
六の二 キシレン
七
クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。
八
クロロホルム
九
硅弗化ナトリウム
九の二 酢酸エチル
十
酸化水銀五%以下を含有する製剤
十一
酸化鉛
十二
四塩化炭素及びこれを含有する製剤
十三
重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
十四
蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として一〇%以下を含有するものを除く。
十五
硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。
十六
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。
十七
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
十七の二 トルエン
十八
ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
十九
メタノール
十九の二 メチルエチルケトン
二十
硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
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