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健康・安全

特定品目販売業で販売できる品目

別表第二 (規則第四条の三関係)

一 

アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。

二 

塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。

三 

塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。

四 

塩基性酢酸鉛

五 

塩素

六 

過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
六の二 キシレン

七 

クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。

八 

クロロホルム

九 

硅弗化ナトリウム
九の二 酢酸エチル

十 

酸化水銀五%以下を含有する製剤

十一 

酸化鉛

十二 

四塩化炭素及びこれを含有する製剤

十三 

重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤

十四 

蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として一〇%以下を含有するものを除く。

十五 

硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。

十六 

水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。

十七 

水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
十七の二 トルエン

十八 

ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。

十九 

メタノール
十九の二 メチルエチルケトン

二十 

硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許係 です。

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