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健康・安全

アロマ効果の表現について(化粧品)

注釈:赤字部分が薬事法上の違反字句です。

広告例

本品はご家庭でも使用頂ける、アロマセラピー用化粧品です。本品に配合されている○○オイルは、肌の血行を促進しダメージを回復する働きがあります。さわやかな香りをお楽しみ下さい。


カモミールの香り、ラベンダーの香り、バラの香り・・・各50ミリリットル入り 750円 

図 イラスト(アロマビンのイラスト1)

図 イラスト(アロマビンのイラスト2)

解説

アロマ効果の表現について(化粧品)


芳香のあるエッセンスやオイルを化粧品中に着香料として配合することは可能ですが、最近のアロマブームのあおりを受けてか、化粧品の効能効果としては認められない、アロマによる効果を言及した広告が増えています。
以下の表現方法は違反となります。


お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬事監視課 監視指導係 です。

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