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健康・安全

美白の表現について(医薬部外品、化粧品、いわゆる健康食品)

注釈:赤字部分が薬事法上の違反字句です。

広告例

できてしまったシミ、しわ あきらめないで 美白化粧品(医薬部外品)でフォローアップ〜

若いころ、お肌のお手入れをさぼってしまった・・・
少しくらいは大丈夫と、強い陽射しの中、買い物に・・・
などなど、思いあたることはありませんか?もう手遅れかしらと考えているあなた。まだ大丈夫です。黒いお肌も徐々に白くする。それが本品のホワイトニング効果です。

図 イラスト(化粧道具のイラスト)

美白化粧品○○○○
定価 5,500円

〜お肌に白さをかもしだす ホワイトニングファンデーション お肌のキメを整えます〜


見た目に美しいコンパクト入りのファンデーション(化粧品)です。
シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白く見せてくれます。のびがよく、軽いつけ心地です。全10色を取り揃えましたので、お客様にあう色をお選びください。

図 イラスト(微笑んでいる女性のイラスト)

ホワイトニングファンデーション
定価 2,500円


製造元:○○○○
販売元:○○○○

解説

美白の表現について

(医薬部外品、化粧品、いわゆる健康食品)
「美白」「ホワイトニング効果」等の表現は、薬事法で承認・許可された字句で はありません。明確な説明なくこれらの言葉を用いると、消費者に「黒い肌が白く なる」かのような誤認を与えかねません。したがって、これらの字句を用いる際には、次の説明を付記する必要があります。

医薬部外品

メ−クアップ効果により肌を白く見せる
又は
メラニン色素の生成を抑えることにより日焼けを起こしにくい

化粧品

メ−クアップ効果により肌を白く見せる


なお、「美白」等の「肌」に対する効果を示す表現は、いわゆる健康食品においては一切使用できません。

表現が不適正な例

・肌質(肌色)そのものが、変化する旨の表現
例:使えば使うほどお肌が白くなる、ホワイトニング効果!! 
・説明不足の表現
例:本品は美白作用があります。(明確な説明なし。)


表現が可能な例

・メークアップ効果である旨が明らかな表現
例:塗ればお肌がほんのり白く見える、美白ファンデーションです。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬事監視課 監視指導係 です。

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