広告基準 本来の効果と認められない効果編
医薬品等適正広告基準〜本来の効果と認められない効果編〜
3 効能効果、性能及び安全性関係
(9)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。
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このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
(9)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。
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