広告基準 成分・原料編
医薬品等適正広告基準〜成分・原料編〜
3 効能効果、性能及び安全性関係
(4)医薬品等の成分及びその分量又は本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法についての表現の範囲
医薬品等の成分及びその分量又は本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法について虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。
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このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。
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