広告基準 用法用量編
医薬品等適正広告基準〜用法用量編〜
3 効能効果、性能及び安全性関係
(5)用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認を要する医薬品等にあっては承認を受けた範囲を、承認を要しない医薬品、化粧品及び医療機器にあっては医学薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告はしないものとする。
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