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健康・安全

チェックリストのダウンロード

平成19年8月22日更新


製造販売業者及び製造業者の遵守事項として求められている、GQP、GVP、QMS(医療機器・体外診断用医薬品)の管理項目をチェックリストにまとめました。必要事項の確認及び管理状況の自己点検にご活用ください。
  

医薬品のチェックリスト

医薬品GQPチェックリスト


医薬品GVPチェックリスト

医薬品チェックリストの使用上の注意点については、<医薬品・医薬部外品・化粧品チェックリストに関する注意点>をご覧ください。


医薬部外品・化粧品のチェックリスト

医薬部外品・化粧品GQPチェックリスト (注1)


医薬部外品・化粧品GVPチェックリスト

(注1):GMPの適用される医薬部外品について
GQP省令第20条により厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造販売する場合には、医薬品GQPが適用されます。


<医薬品・医薬部外品・化粧品チェックリストに関する注意点> 
●太文字、セル背景水色の部分は、薬事法施行規則、各種省令で要求されている事項です。 
●一番左の欄は根拠条文等です。 
法:薬事法 規:薬事法施行規則  
省:各種省令 施:各種施行通知 Q:各種Q&A(事務連絡) 都:東京都の指導事項 
●左から二番目の欄はチェック項目です。 
斜字:根拠が通知及び東京都の指導事項 
●左から三番目の欄は、その項目が手順書に記載されているか、左から四番目の欄はその項目が規定に基づき運用されているかをチェックする欄です。 
/:該当しない項目
  

医療機器のチェックリスト

医療機器GQPチェックリスト


医療機器GVPチェックリスト

セルの色により、第二種、第三種の適用除外項目を表しています。(注2)


医療機器QMSチェックリスト

経過措置により不適用とすることができる項目があります。(注3) 
一般区分(薬事法施行規則第26条第5項第3号)製造業

保管等区分(薬事法施行規則第26条第5項第4号)製造業


<医療機器チェックリストに関する注意点> 
共通事項 
●一番左の欄は根拠条文等です。 
省:各種省令 施:各種施行通知 Q:各種Q&A 都:東京都の指導事項 
数字のみ:第○条、(数字):第○項、数字○囲み:第○号
(例) 省4(4):省令第4条第4項  省31.:省令第3条第1号 
●左から二番目の欄はチェック項目です。 
斜字:根拠が通知及び東京都の指導事項 
●左から三番目の欄は、その項目が手順書に記載されているか、左から四番目の欄はその項目が規定に基づき運用されているかをチェックする欄です。 
/:該当しない項目 
( ):東京都独自の指導項目 

(注2):GVPについて
GVPについて、第二種、第三種の適用除外項目は、セルの色により、以下のようになります。 
水色セル:第二種医療機器製造販売業、第三種医療機器製造販売業の適用除外項目 
黄色セル:第三種医療機器製造販売業のみの適用除外項目 
(注3):QMSについて
字の色、セルの色は、以下のことを表します。 
青太字:手順書等 
緑太字:記録 
水色セル:2年間の経過措置(平成19年3月末まで)で不適用とできる条文

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 医薬品第一係から第三係 ・ 医療機器指導係 です。

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