一般用医薬品の販売制度改正について(都民の皆様へ)
平成21年6月から、一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売制度が変わりました。
(専門家への相談が安心購入と適正な使用につながります。)
一般用医薬品の販売に関して、
リスクの程度に応じて専門家が関与し、
適切な情報提供等がなされる
実効性ある制度の構築
を趣旨として、薬事法が改正されました。
■なぜ一般用医薬品の販売方法が変わるのでしょうか?
おおよそ医薬品には効きめ(効能効果)以外にリスク(副作用等)があります。
そこで、購入者に合った大衆薬を安心して使っていただくため、リスクを最小限に抑え、効きめを最大限に発揮させるよう、リスクの程度に応じて専門家がアドバイス(情報提供や相談対応)する制度に変わります。
■どう変わるのでしょうか?
一般用医薬品をリスクの程度によって3つに分類し、その分類ごとに専門家によりメリハリの利いたアドバイスを行います。
薬剤師のほかに登録販売者が専門家としてアドバイスします。
リスクの分類ごとに医薬品の外箱への表示や薬局、薬店での陳列方法を区別し、購入者からもリスクの程度がわかりやすくなります。
改正のポイントは、以下のとおりです。
1 リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
2 登録販売者(一般用医薬品の販売を担う新たな専門家)
3 適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
1 リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
| 医薬品のリスク分類 | 効能・副作用などの情報提供 | 対応する専門家 | |
|
特にリスクが高いもの(第一類医薬品)
(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等 |
義務 (書面で) |
購入者側から相談があった場合は義務 |
薬剤師 |
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リスクが比較的高いもの(第二類医薬品)
(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬等 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
|
|
リスクが比較的低いもの(第三類医薬品)
(例)ビタミンB・C含有薬、主な整腸薬、消化薬等 |
規定なし |
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2 登録販売者(一般用医薬品の販売を担う新たな専門家)
一般用医薬品の販売を担う薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の仕組みが設けられます。
登録販売者になるためには、都道府県知事の実施する試験に合格し、販売従事登録をする必要があります。
東京都で実施する登録販売者試験についての情報
東京都の登録販売者試験について
3 適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境の整備がなされます。
<具体的な方策>
■医薬品のリスクの程度に応じた外箱表示
リスクの程度が容易に分かるよう外箱に表示されます。
■医薬品のリスク分類ごとに分けた陳列
リスク分類毎に陳列され、特に第一類医薬品はオーバー・ザ・カウンター(カウンター越しに医薬品を手渡すような陳列方法)など販売側から購入者へ手渡しするようになります。
■薬局・店舗における掲示(3年間の経過措置あり)
店舗に以下のような事項が掲示されます。
1 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
2 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
3 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
4 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
5 一般用医薬品の陳列に関する解説
6 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
7 その他必要な事項
■その他
薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いがわかるよう名札等で区別されます。
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