3 医療機器の具体例
医療機器の分類は、平成17年3月10日付厚生労働省告示第71号及び同月11日付同省告示第78号で示されています。(改正薬事法関連情報のページで御確認ください。)
お取扱いの医療機器の分類は、必ず取引先に御確認いただくようお願いいたします。
(1)高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可取得が必要なもの
許可がないと販売等が行えません。(過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方も別途許可が必要です。)
許可申請が必要となる医療機器の例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)
高度管理医療機器
コンタクトレンズ、輸液ポンプ、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、縫合糸、人工骨、人工関節、歯科用インプラント材、電気手術器、レーザー手術装置、自己検査用グルコース測定器など
特定保守管理医療機器
X線撮影装置、シンチレーションカメラ、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタ、リアルタイム解析型心電図記録計など
(2)販売・賃貸を行うために管理医療機器販売業・賃貸業の届出が必要なもの
注釈:過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方は、改めて届け出る必要はありません。
届出が必要な医療機器の一例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)
管理医療機器
(特定保守管理医療機器以外の医療機器) 家庭用電気治療器、家庭用マッサージ器、補聴器、歯科用金属など
(3)販売・賃貸を行うための届出が不要なもの
届出が不要な医療機器の一例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)
一般医療機器
(特定保守管理医療機器以外の医療機器) メスやピンセットなどの鋼製小物類、救急絆創膏、X線フィルム、副木、歯科用ワックスなど
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号