麻薬中毒に対する医療費公費負担制度(入院措置)
法別番号22
対象となる疾病
麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒
対象者
上記に該当する麻薬中毒者及びその疑いのある方で、知事が入院措置を必要と認めた方
手続き方法
医師、麻薬取締官、検察官、矯正施設の長等からの通報等に基づき、精神保健指定医の診察を経て知事が入院措置を決定します。
医療費公費負担の期間
上記の手続きを経て知事が入院を決定した場合は、措置入院期間の医療費を公費負担します。
入院措置が決定された場合の公費負担額・患者負担額
公費負担額
医療費について公費負担されます。ただし、各種医療保険等加入者は、医療保険等を使って医療を受けた場合の自己負担額が助成されます。
ただし、世帯員の総所得税額により患者一部負担額がある場合はそれを除いた額となります。
患者負担額
世帯員の総所得税額により一部負担額があります。
対象となる医療機関
麻薬中毒者医療施設
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法第58条の8
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策係 です。
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