向精神薬処方せん応需の際の留意事項
次のような場合には、処方せんを持参した者だけでなく、処方医に疑義照会するなど慎重に対応する必要があります。
| 留意事項 | 偽造又は変造処方せんの例 |
|---|---|
| (1)初めての患者や医療機関もなじみがないなど不自然な点はないか。 | ・ 不自然に遠くの医療機関からの処方せんが持ち込まれた。 |
| (2)処方せんの記載事項は不自然に欠けていないか。 | ・ 向精神薬の規格の記載がない。 ・ 「毎食後」等、用法の記載がない。 |
| (3)用法、用量、処方せん交付日に改ざんの形跡はないか。 | ・ 規格、一日量、処方日数等の数字や処方せん交付日を改ざんした形跡がある。 ・ 訂正印のない訂正がある。 |
| (4)カラーコピーされた処方せんではないか。 | ・ なじみの処方医発行の処方せんとインク の色合いが異なる。 ・ 朱肉の色などが微妙に違う。 ・ インクに独特の光沢がある。 |
| (5)異なる文字で書き足している部分はないか。 | ・ 手書きの処方せんに筆跡を似せて処方を追加している。 ・ 印字された処方せんの交付日だけが手書きである。 |
- 偽造(変造)処方せんを持ち込む者は、電話で調剤可否を確認してくる場合がありますので、電話による問い合わせについても慎重な対応が必要です。
- 偽造又は変造処方せんにより向精神薬が不正入手(詐取)された場合、管轄の保健所に向精神薬事故届(麻薬及び向精神薬取締法第55条22)を提出してください。なお、詐取量が少量であっても届け出てください。
- 偽造又は変造処方せんを発見した場合、処方せんを持参した者の住所、氏名を確認のうえ、可能な限り処方せんを預かり、下記担当まで通報してください。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号