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健康・安全

卸売販売業許可申請書

卸売販売業の新規許可を取得する際の必要書類です。

1 申請書

2 添付書類

(1) 平面図

(2) 申請者が法人であるときは登記事項証明書
(注意)発行日から6か月以内のものに限ります。


(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員)の診断書又は疎明書
(注意)診断書は診断日から3か月以内のものに限ります。

(4) 業務を行う役員を画定する場合は業務分掌表

(5) 申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類

(6) 放射性医薬品を取り合う買うときは放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類
 ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下を取り扱う場合は、この限りではない。(薬事法施行規則第1条第2項第6号かっこ書)


(7) 管理者の資格を証明する書類
(例)薬剤師免許の写し(本証を持参)、薬事法施行規則第154条各号に該当する旨を証明する書類

(8) 管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し(本証を持参)


備考

・営業所の構造設備については、着工する前に必ず所管の部署にご相談ください。その際、レイアウト図面等をお持ちください。


・組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、店舗の移転又は全面改装の場合は、新に許可を取る必要があります。

3 手数料

34,100円

4 申請及び問い合わせ先

営業所の所在地が23区内の場合:健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
営業所の所在地が多摩地区の場合:多摩地区各保健所


受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

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