健康食品の位置づけ
健康食品という言葉は法律上ははっきりと定義づけられていませんが、一般的には、食品のうち「ふつうの食品よりも健康によいと称して売られている食品」のことをさしています。現在、このいわゆる健康食品に関する単独の法律はなく、主に食品衛生法、栄養改善法、薬事法により規制をうけています。
平成13年度4月からは保健機能食品制度が創設され、これまであった特定保健用食品(特保)に加え一部のビタミン・ミネラルに関する栄養成分機能表示ができる”栄養機能食品”という分類ができました。特定保健用食品には一定の健康への効果が、栄養機能食品には、一定の栄養成分の役割を表示することが可能です。製品の特徴にあわせて制度を活用してください。
医薬品(医薬部外品)
制度の特徴
製品ごとの承認、許可
可能な表示内容
承認を得ている効能効果
主な関係法律
その他確認が必要な法律
なし
保健機能食品(特定保健用食品)
制度の特徴
製品ごとの許可
可能な表示内容
栄養成分含有表示
保健用途の表示(栄養成分機能表示)
主な関係法律
その他確認が必要な法律
医薬品(医薬部外品)以外は確認が必要な法律をご覧ください。
保健機能食品(栄養機能食品)
制度の特徴
規格基準型(許可は不要)
現状はビタミン12種、ミネラル2種
可能な表示内容
栄養成分含有表示
栄養成分機能表示
主な関係法律
その他確認が必要な法律
医薬品(医薬部外品)以外は確認が必要な法律をご覧ください。
一般食品(いわゆる健康食品)
制度の特徴
なし
可能な表示内容
栄養成分含有表示
主な関係法律
その他確認が必要な法律
医薬品(医薬部外品)以外は確認が必要な法律をご覧ください。
医薬品(医薬部外品)以外は確認が必要な法律
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
特定商取引法
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
いわゆる健康食品はあくまで食品です。薬事法の立場からは「薬事法に該当するものではない」ことを確認することしかできません。食品として問題ないかどうか、売り方に問題がないかどうかなどは、上記を参考にして関係する法律の視点から確認してください。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。
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