ガムの広告表現について(いわゆる健康食品)
ガムは一般的には菓子類としての認識がありますが、医薬品的な効能効果を標ぼうすると薬事法違反になります。
広告例

新成分を配合した○△ガム新登場!
○△ガム
粒タイプ:12粒入り 150円
板タイプ:8枚入り 150円
当社の人気商品シリ−ズに、新成分ABCを配合した○△が誕生
新成分ABCは、初期の虫歯を元の健康な歯に戻す働きがあります。
味のヴァリエ−ションも豊富に。ピ−チ味、レモン味、ミント味がありますので色々とお試し下さい。
お求めはコンビニ等でどうぞ。
商品に関するお問い合わせは
○○株式会社 商品開発部
電話 03-○○○○-1234
までお願い致します
解説
広告例の太字部分が薬事法上の違反字句です。
表現が不適正な例
虫歯等の疾病の治癒に関する表現や歯質の強化に関する表現
例)「このガムを噛めば、虫歯が治ります。」
例)「毎日このガムを噛むと、歯が強くなります。」
身体の構造機能に影響を及ぼす旨の表現
例)「カフェイン入りなので覚醒作用があります。」
例)「食後に噛むと、成分△△により消化や代謝が促進されます。」
表現可能な例
ガムの味、香り等の特徴を説明した表現
例)「レモン味でおいしく仕上げました。」
例)「当社従来品(商品名○○)に比べてガムの味が長く続きます。」
注釈
特定保健用食品等、法令により、機能表示が認められている製品があります。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬事監視課 監視指導係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号