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健康・安全

ガムの広告表現について(いわゆる健康食品)

ガムは一般的には菓子類としての認識がありますが、医薬品的な効能効果を標ぼうすると薬事法違反になります。

広告例

写真 色々なフルーツ

新成分を配合した○△ガム新登場!
○△ガム
粒タイプ:12粒入り 150円
板タイプ:8枚入り 150円


当社の人気商品シリ−ズに、新成分ABCを配合した○△が誕生 
新成分ABCは、初期の虫歯を元の健康な歯に戻す働きがあります。 
味のヴァリエ−ションも豊富に。ピ−チ味、レモン味、ミント味がありますので色々とお試し下さい。 
お求めはコンビニ等でどうぞ。 
商品に関するお問い合わせは 


○○株式会社 商品開発部
電話 03-○○○○-1234 
までお願い致します

解説

広告例の太字部分が薬事法上の違反字句です。


表現が不適正な例

虫歯等の疾病の治癒に関する表現や歯質の強化に関する表現
例)「このガムを噛めば、虫歯が治ります。」
例)「毎日このガムを噛むと、歯が強くなります。」


身体の構造機能に影響を及ぼす旨の表現
例)「カフェイン入りなので覚醒作用があります。」
例)「食後に噛むと、成分△△により消化や代謝が促進されます。」

表現可能な例

ガムの味、香り等の特徴を説明した表現
例)「レモン味でおいしく仕上げました。」
例)「当社従来品(商品名○○)に比べてガムの味が長く続きます。」

注釈

特定保健用食品等、法令により、機能表示が認められている製品があります。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬事監視課 監視指導係 です。

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