期間限定の連続広告について
広告例
10月13日掲載分
○○株式会社が新たな健康を目指して!
日々研究を重ねています。
その研究成果が世界で高く評価されつつあります。
健康が気になるあなたのために...
○○株式会社 東京都新宿区・・・
お問い合わせ先 03-△△△△-1234
10月14日掲載分
今や健康は自己管理の時代です。
そんな時代に私たち○○株式会社は、「高麗ニンジン」に注目しました。
その結果、全国の研究所から「免疫力を高める作用」が発見されました。
健康志向のあなためのために...
○○株式会社 東京都新宿区・・・
お問い合わせ先 03-△△△△-1234
10月15日掲載分
新登場!
高麗ニンジンエキスを新製法により、カプセル化しました。
「○○ニンジンヘルス(商品名)」
10本入り3,000円でお宅へ直送します。
○○株式会社 東京都新宿区・・・
お問い合わせ先 03-△△△△-1234
解説
広告例の太字部分が薬事法上の違反字句です。
上の例は、新聞等で○○株式会社が3日間連続して掲載した広告の例です。
それぞれ独立した広告と見なすと薬事法違反とは言えませんが、全体で1つの広告として見ると、薬事法違反となります。
このような広告を掲載することはできません。
広告の読み手からすれば、免疫力が高まる健康補助食品であるかのような誤解をあたえることになります。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬事監視課 監視指導係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号