栄養士・管理栄養士免許について
栄養士・管理栄養士免許の各種申請一覧
| 栄 養 士 | 管 理 栄 養 士 | |
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新規申請
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<申請受付 都庁窓口(郵送不可)>
東京都に住民登録のある方 <必要書類> 1 申請書 2 栄養士養成施設の卒業証明書 3 栄養士課程単位履修証明書 4 戸籍抄(謄)本、若しくは本籍地表示のある 住民票の写し、日本国籍のない方は外国人 登録原票記載事項証明書の写し (発行日から6か月以内のもの) <手数料> 現金 5,600円 |
<申請受付 都庁窓口 (郵送不可)>
東京都に住民登録のある方 <必要書類> 1 申請書 2 管理栄養士国家試験合格証書 (平成2年以前の管理栄養士養成施設の卒業者は ・管理栄養士養成施設の卒業証明書 ・管理栄養士課程単位履修証明書) 3 戸籍抄(謄)本、若しくは本籍地表示のある 住民票の写し、日本国籍のない方は外国人 登録原票記載事項証明書の写し (発行日から6か月以内のもの) 4 栄養士免許証の原本(又はコピー) <手数料> 収入印紙 15,000円分 |
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名簿訂正・
書換え交付 |
<申請受付 既に都知事交付の免許に限る>
*東京都に住民登録のある方・・・・・・都庁窓口 *都内島しょ地区及び他道府県にお住まいの方・・・ 郵送可 <必要書類> 1 申請書 2 栄養士免許証の原本 3 戸籍抄(謄)本 ※氏名・本籍地の変更が確認できるもの (発行日から6か月以内のもの) <手数料> 現金 3,200円 |
<申請受付 都庁窓口 (郵送不可)>
東京都に住民登録のある方 <必要書類> 1 申請書 2 管理栄養士免許(登録)証の原本 3 戸籍抄(謄)本 ※氏名・本籍地の変更が確認できるもの (発行日から6か月以内のもの) <手数料> 収入印紙 3,300円分 (1回の場合) 訂正 950円分 ※ 書換 2,350円分 ※記載事項(本籍・氏名)の変更回数に応じて、訂正分の手数料は異なります。 |
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再交付
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<申請受付 既に都知事交付の免許に限る>
*東京都に住民登録のある方・・・・・・都庁窓口 *都内島しょ地区及び他道府県にお住まいの方・・・ 郵送可 <必要書類> 1 申請書 2 身分を証明できるもの(運転免許証等) <手数料> 現金 3,600円 |
<申請受付 都庁窓口 (郵送不可)>
東京都に住民登録のある方 <必要書類> 1 申請書 2 身分を証明できるもの(運転免許証等) <手数料> 収入印紙 3,300円分 |
| 必要な日数 | 10日前後(土・日・祝日を含まない7日後) | 2〜3か月 |
東京都の申請受付先
東京都福祉保健局保健政策部健康推進課保健栄養係
場 所 : 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎22階北側
電 話 : 03−5321−1111(代表) (内線32-871〜3)
窓口対応日時 : 月曜日〜金曜日 9:00〜17:30 (土日祝日を除く)
【注意事項】※申請方法の詳細は、下記の該当事項を御覧ください。
(1) 栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付と再交付を同時に行う場合、手数料は現金3,600円です。
(2) 管理栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付と再交付を同時に行う場合
再交付分(3,300円)と名簿訂正分(950円×変更回数分)の収入印紙が必要です。
(3) 免許証の受領について
できあがった免許証を再度来庁して受領する場合は、はがき、郵送で受領する場合には、郵便切手440円分を申請時に御持参ください。
(4) 代理人が申請または、免許証の受領をする場合(原則は本人)
本人が行う場合に必要な書類などのほかに、<1>委任状、<2>申請者本人の印鑑、<3>代理人自身の身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)を御持参ください。
(5) 収入印紙・はがき・切手はあらかじめ郵便局で御購入ください(都庁1階南側に郵便局があります。)。
(6) 栄養士資格証明書(英文のみ)交付申請ができます。
栄養士免許
【栄養士免許証の申請方法】
・新規申請
・名簿訂正・免許証書換え交付申請
・再交付申請
・資格証明書(英文)交付申請
・郵送による申請 (都内島しょ地区及び他道府県にお住まいの方のみ)
管理栄養士免許
【管理栄養士免許証の申請方法】
・郵送では受付けていません。
・新規申請
・名簿訂正・免許証書換え交付申請
・再交付申請
・代理人申請
栄養士
栄養士とは?
栄養士とは、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第1項)
栄養士になるには?
栄養士になるには、まず厚生労働大臣が指定した養成施設(2年制から4年制まで)の所定の課程を修了する必要があります。養成施設を卒業後、住所地の都道府県知事に申請し、栄養士免許を取得します。
現住所が東京都の方は東京都で、他道府県にある方は住所地の道府県での手続きになります。詳しくは、各道府県栄養士免許担当にお問い合わせください(※養成施設の所在地では申請できません)。
なお、現在、試験で取得する方法はありません。
管理栄養士
管理栄養士とは?
管理栄養士は、「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」と定められています。(栄養士法第1条第2項。)
管理栄養士になるには?
管理栄養士になるには、まず、厚生労働大臣が指定した養成施設で所定の課程を修了し、栄養士免許を取得する必要があります。その後、厚生労働省が実施する管理栄養士国家試験に合格しなくてはなりません。管理栄養士国家試験の受験資格については、栄養士法や厚生労働省のホームページで御確認ください。
合格後は、住所地の都道府県を経由して厚生労働大臣に申請し、管理栄養士免許を取得します。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号